概要情報
事件名 |
兵庫県労委平成19年(不)第5号 |
事件番号 |
兵庫県労委平成19年(不)第5号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y病院、兵庫県 |
命令年月日 |
平成20年10月2日 |
命令区分 |
棄却 却下 |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、生活教養計画廃止問題について提案を遅らせ、申立外組合と県との妥結結果と同一内容での合意を求め、賃上げ等・夏季一時金問題との一括妥結に固執し、雇用がおおむね1年を超えて継続する日々雇用職員である組合員X1への夏季一時金支給を遅延させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫県労委は、県に対する申立てを棄却し、病院に対する申立てを却下した。
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命令主文 |
1 被申立人兵庫県に対する申立てを棄却する。 2 被申立人Y病院に対する申立てを却下する。
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掲載文献 |
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