労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 沖縄県立芸術大学
事件番号 沖縄県労委平成19年(不)第2号
申立人 大学等非常勤講師ユニオン沖縄
被申立人 沖縄県
命令年月日 平成20年8月26日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  大学が、非常勤講師である組合員Xの授業時間数削減をしたこと及び担当時間数及び担当科目に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 沖縄県労委は、大学に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人から組合員Xの担当時間数及び担当科目を議題とする団体交渉が申し入れられた場合には、団体交渉を拒否してはならず、これに誠実に応じなければならない。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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