労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 玉城学園
事件番号 宮崎県労委平成19年(不)第1号
申立人 都城東高等学校教職員組合
被申立人 学校法人玉城学園
命令年月日 平成20年7月31日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  学園が、①組合執行委員長ほか3名の役員を懲戒解雇処分としたこと、②同処分の撤回に係わる団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 宮崎県労委は、学園に対し、1 執行委員長ほか3名に対する懲戒解雇処分がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2 副執行委員長の再雇用についての誠実団交応諾、3 文書手交(上記1及び2に関して)を命じ、その余の申立てを棄却した。

命令主文 1 被申立人は、X1執行委員長、X2副執行委員長及びX3書記長に対し、平成19年3月17日付けで行った懲戒解雇処分はなかったものとして取り扱い、同人らを原職に復帰させるとともに、同処分がなかったならば得られたであろう給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、X4副執行委員長に対し、次の措置を講じなければならない。
 (1) 平成19年3月17日付けで行った懲戒解雇処分はなかったものとして取り扱い、同処分がなかったならば得られたであろう給与相当額を支払うこと。
 (2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで、玉城学園定年規則に基づき再雇用したものとして取り扱い、再雇用したならば得られたであろう給与相当額を支払うこと
 (3) 平成20年4月1日以降の再雇用について、申立人と誠実に協議すること。
3 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領の日から1週間以内に下記の文書を手交しなければならない。
                        記
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                                  年 月 日
都城東高等学校教職員組合
執行委員長 X1 様
学校法人玉城学園
理事長 Y1
 当法人が行った下記の行為は、宮崎県労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

1 X1執行委員長、X4副執行委員長、X2副執行委員長及びX3書記長に対し、平成19年3月17日付けで懲戒解雇処分を行ったこと。
2 貴組合が平成19年3月19日付け、同年3月22日付け及び同年3月27日付けで申し入れた懲戒解雇の撤回を求める団体交渉に応じなかったこと。
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4 その余の申立ては棄却する。
掲載文献  

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