概要情報
事件名 |
上智学院 |
事件番号 |
東京都労委平成18年(不)第53号 |
申立人 |
上智学院教職員組合 |
被申立人 |
学校法人上智学院 |
命令年月日 |
平成20年7月15日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
学院が、①基本給表等改定に関する団体交渉において人事院勧告準拠以外の説明を行わなかったこと、②労使の合意がないまま基本給表及び退職金の引下げ改定を実施したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、学院に対し、誠実団交応諾及び文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人学校法人上智学院は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人上智学院教職員組合に交付しなければならない。 記 年 月 日 上智学院教職員組合 委員長 X1 殿 学校法人上智学院 理事長 Y1 当学院が、平成18年度の基本給の改定を含む給与改定に関する団体交渉において、基本給表を改定する理由について、人事院勧告に準拠すること以外の説明を行わなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は交付した日を記載すること。) 2 被申立人学院は、前項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 3 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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