労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 港栄作業
事件番号 神奈川県労委平成18年(不)第27号
申立人 一般合同労働組合東京西部ユニオン、X1
被申立人 港栄作業株式会社
命令年月日 平成20年7月1日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合員X1の配置転換等に関する団体交渉に誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。また、組合員X1個人からも団体交渉応諾についての救済申立てがなされていた。
 神奈川県労委は、組合の申立てについては、会社に対し、誠実団交応諾を命じたが、組合員X1の申立てについては、申立適格を有するとは認められないことから却下した。
命令主文 1 申立人X1の本件申立てを却下する。
2 被申立人は、申立人一般合同労働組合東京西部ユニオンから申し入れられたX1に対する自宅待機、配置転換及び班長解任に関する団体交渉において、それぞれの措置の根拠を具体的、かつ、明瞭に説明するなどして、誠実に応じなければならない。
掲載文献  

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