概要情報
事件名 |
徳島県労委平成19年(不)第2号 |
事件番号 |
徳島県労委平成19年(不)第2号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成20年6月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、①団体交渉に実質的交渉権限のない者を出席させ、誠実に対応しなかったこと、②確認書に反して組合との事前協議を行わず、人事異動を行おうとしたこと、③組合からの脱退を勧奨し、組合を誹謗中傷したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 徳島県労委は、協議会に対し、支配介入の禁止及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員に対して、申立人からの脱退を勧奨し、申立人を誹謗中傷して、申立人の組織・運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領の日から10日以内に、次の文書を手交しなければならない。
平成19年6月13日、Y法人職員を集めた場において、当法人の当時の会長であったY1が、貴組合の組合員に対して、組合から脱退するよう勧奨し、組合を誹謗中傷したことは、徳島県労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成20年 月 日 (年月日は、文書を手交する日とすること。)
X労働組合 執行委員長 X1 殿 Y法人 会長 Y2
3 申立人のその余の申立ては、いずれも棄却する。
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掲載文献 |
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