概要情報
事件名 |
アルマティス |
事件番号 |
山口県労委平成19年(不)第1号 |
申立人 |
アイティス労働組合 |
被申立人 |
アルマティス株式会社 |
命令年月日 |
平成20年5月22日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成18年度賃金引き上げに係る団体交渉に誠実に応ずることなく、係る要求を拒否し、会社内に結成されている多数組合に対してのみ賃金引き上げを実施した。この組合間の昇給差別が組合の組織壊滅を企図した不当労働行為であるとして争われた事件である。 山口県労委は、会社に対し、平成18年4月1日からの昇給について、新給与体系適用を理由に昇給拒否をしてはならないこと及び誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合に対し、平成18年4月1日からの昇級について誠実に団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、前項の団体交渉に当たっては、平成18年4月1日からの別紙新給与体系の適用を理由に昇給を拒否してはならない。 3 申立人のその余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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