概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第51号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第51号 |
申立人 |
X労働組合支部 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成20年4月28日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合との事前協議合意約款を無視して、組合との合意のないまま、組合分会長を整理解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、1 組合分会長X1に対する解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2 文書手交(上記1に関して)を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対する平成18年10月24日付け解雇がなかったものとして取り扱うとともに、同日から就労させるまでの間、同人が就労していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合支部 執行委員長 X2 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が、平成18年10月24日付けで貴組合員X1氏を解雇したことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
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掲載文献 |
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