労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大口水産
事件番号 石川県労委平成19年(不)第3号
申立人 一真会大口水産労働組合
被申立人 大口水産株式会社
命令年月日 平成20年4月8日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社の役員らが、①組合執行員長らに対し、上部団体への加盟をやめるよう繰り返し発言したこと、②第2組合の組合員を利用して、組合員の組合からの脱退勧奨したこと、③組合書記長に対し、勤務時間の短縮を命じたことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 石川県労委は、会社に対し、組合員に対する1 脱退勧奨などによる支配介入の禁止、2 賃金減額などの不利益取扱いの禁止、3 文書手交・掲示を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人のX1執行委員長らに対し、上部団体への加盟をやめるよう発言したり、大口水産第二労働組合八斗烈会(はちとれつかい)の組合員である会社の下級職制を利用して、申立人の組合員に対して、申立人からの脱退及び大口水産第二労働組合八斗烈会への加入を勧奨するなどして、申立人の活動に対し支配介入をしてはならない。
2 被申立人は、申立人のX2書記長に対して、正当な理由なくして勤務時間の短縮を命じ、賃金を減額するなどして、不利益取扱いをしてはならない。
3 被申立人は、本命令書(写)受領後速やかに、下記の文書を申立人に手交するとともに、縦1.5メートル・横1メートルの大きさの白紙に、楷書で明瞭に記載し、会社内の掲示板に10日間棄損することなく掲示しなければならない(文書に記載する日付は、被申立人が申立人に対して、下記文書を手交・掲示した日とすること)。

                  記
                        平成20年 月 日
一真会大口水産労働組合
執行委員長 X1 様
                  大口水産株式会社
                  代表取締役社長 Y1
 当社が貴組合に対して行った下記の行為は、石川県労働委員会において労働組合法第7条第1号及び3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を行わないようにします。
                  記
1 貴組合のX1執行委員長らに対し、上部団体であるUIゼンセン同盟石川県支部への加盟をやめるよう発言したこと。
2 大口水産第二労働組合八斗烈会の組合員である従業員を利用して、貴組合員に対し、貴組合からの脱退及び大口水産第二労働組合八斗烈会への加入を勧奨したこと。
3 貴組合のX2書記長に対し、正当な理由なくして勤務時間の短縮を命じ賃金を減額したこと。
掲載文献  

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