労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 徳島県労委平成19年(不)第1号
事件番号 徳島県労委平成19年(不)第1号
申立人 X労働組合地方本部
被申立人 Y1会社、Y2会社
命令年月日 平成20年3月25日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  運転手が、組合に加入し、支部組合を結成して以降、会社が配車差別等を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 徳島県労委は、会社に対し、1 組合員に対する配車差別の禁止及びバックペイ、2 配車及び賃金に関する誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人Y1会社は、申立人の組合員の配車について、非組合員と差別することなく取り扱わなければならず、申立人の組合員X1、同X2、同X3の配車差別がなかったものとして扱い、同人らに対し、平成18年12月から本命令書交付の日の属する月までの間、配車差別がなければ得られたであろう各月ごとの賃金相当額について、別紙1の算定方法により同人らごとに算出し、この算出額が既支払額を上回る場合は、その差額を支払わなければならない。
2 被申立人Y2会社は、申立人の組合員の配車について、非組合員と差別することなく取り扱わなければならず、申立人の組合員X4、同X5、同X6、同X7の配車差別がなかったものとして扱い、同人らに対し、平成18年12月から本命令書交付の日の属する月までの間、配車差別がなければ得られたであろう各月ごとの賃金相当額について、別紙1の算定方法により同人らごとに算出し、この算出額が既支払額を上回る場合は、その差額を支払わなければならない。
3 被申立人らは、申立人に対し、申立人が平成19年5月17日、同年7月2日及び同年8月22日に申し入れた事項である配車及び賃金に関する具体的検討内容を説明し、団体交渉で誠実に協議しなければならない。
4 申立人のその余の申立はいずれも棄却する。
掲載文献  

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