概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第70号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第70号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成20年3月21日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、①授業コマ数(コマ=講師が授業を担当する1回あたり2時間の授業単位のこと)に関する組合員差別をしたこと、②団体交渉に交渉権限のある者を出席させない等の不誠実な対応をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
掲載文献 |
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