労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第70号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第70号
申立人 X労働組合
被申立人 Y法人
命令年月日 平成20年3月21日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  法人が、①授業コマ数(コマ=講師が授業を担当する1回あたり2時間の授業単位のこと)に関する組合員差別をしたこと、②団体交渉に交渉権限のある者を出席させない等の不誠実な対応をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文  本件申立てをいずれも棄却する。
掲載文献  

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