概要情報
事件名 |
緑光会 |
事件番号 |
埼玉県労委平成19年(不)第2号 |
申立人 |
全国一般埼京ユニオン |
被申立人 |
医療法人緑光会 |
命令年月日 |
平成20年3月17日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、組合員3名についての退職強要の撤回等を議題とする団交申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 埼玉県労委は、会社に対し、団交応諾を命じた。
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命令主文 |
被申立人は、申立人組合員X2、同X3、及び同X4の退職をめぐる問題を議題とする申立人からの団体交渉申入れについて、拒否してはならない。
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掲載文献 |
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