概要情報
事件名 |
八千代交通 |
事件番号 |
埼玉県労委平成17年(不)第5号 |
申立人 |
有限会社八千代交通労働組合三ツ和会 |
被申立人 |
有限会社八千代交通 |
命令年月日 |
平成20年3月17日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員に対して公休出勤差別を行い、組合員から申出のあった嘱託乗務員から定時制乗務員への変更申請を却下し、別の組合員1名の就業規則違反について、始末書の提出と出勤停止の二重の処分を行ったこと、②団体交渉に決定権限のある社長が出席せず、誠実に応じなかったこと、③組合掲示板を一方的に撤去したこと、④組合執行委員長の活動を就業規則違反として、譴責処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 埼玉県労委は、会社に対し、1 組合員に対する公休出勤差別の禁止、2 1についての誠実団交応諾、3 撤去した掲示板を協定に基づき従前の場所に設置すること、4 執行委員長に対する譴責処分を取り消すことを命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は申立人組合員からの公休出勤の申出について、非組合員と差別し、これを不利益に取り扱ってはならない。 2 被申立人は申立人に対し、申立人の団体交渉の申入れについて、別紙申立人と被申立人の平成16年5月19日付け確認事項に基づき、これに誠実に応じなければならない。 3 被申立人は申立人に対し、被申立人が平成17年8月26日に撤去した掲示板を直ちに申立人と被申立人間の平成17年4月20日の協定に基づき設置した乗務員控室内の従前の場所に設置しなければならない。 4 被申立人は、被申立人が申立人執行委員長X1に対し行った平成17年6月20日付け譴責処分を取り消さなければならない。 5 申立人のその余の請求を棄却する。
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掲載文献 |
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