概要情報
事件名 |
マンナ運輸 |
事件番号 |
京都県労委平成19年(不)第2号 |
申立人 |
全日本建設交運一般労働組合京都地域支部 |
被申立人 |
マンナ運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成20年3月13日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合に対して、チェック・オフ、組合掲示板の設置及び組合事務所の貸与等の別組合との便宜供与差別が不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都府労委は、会社に対し、1 チェック・オフの実施、2 組合事務所の貸与、3 文書手交を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、打合せや事務作業が可能であるなど社会通念上必要最小限に機能し得る程度の広さの組合事務所を貸与しなければならない。貸与の具体的条件については、申立人と協議の上、合理的な取決めをしなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、マンナ運輸社員準社員労働組合に対するチェック・オフを行っている間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に規定する要件を講じることを前提に、チェック・オフを実施しなければならない。 3 被申立人は、下記内容を記載した文書を申立人に手交しなければならない。
記 当社が、全日本建設交運一般労働組合京都地域支部に対し、マンナ運輸社員準社員労働組合に提供しているものと同規模の組合掲示板の設置を認めず、同労組には認めている組合事務所を貸与せず、同労組に対しては実施しているチェック・オフを行わなかったことは、不当労働行為であると京都府労働委員会から認定されました。ついては、今後このような行為をしないことを誓約します。
年 月 日 全日本建設交運一般労働組合京都地域支部 執行委員長 X 様 マンナ運輸株式会社 代表取締役 Y
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掲載文献 |
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