労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第58号、平成18年(不)第62号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第58号・平成18年(不)第62号
申立人 X労働組合
被申立人 Y1会社、Y2会社
命令年月日 平成20年2月26日
命令区分 却下
棄却
重要度  
事件概要  ①Y1会社の組合員の雇用契約の変更に関する不誠実団交、②Y2会社組合員の派遣契約の解除に関する団交拒否がそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、①Y1会社に対する申立てを棄却し、②Y2会社に対する申立てを却下した。
命令主文 1 被申立人Y1会社に対する申立ては棄却する。
2 被申立人Y2会社に対する申立ては却下する。
掲載文献  

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