労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 アイエス紙業
事件番号 高知県労委平成19年(不)第1号
申立人 高知一般労働組合
被申立人 アイエス紙業株式会社
命令年月日 平成20年2月21日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合員Xの解雇問題並びに雇用保険掛け金未納問題を交渉事項とする団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 高知県労委は、会社に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人の平成19年6月7日付けの文書に記載する「組合員X氏の貴社に対する解雇問題ならびに雇用保険金掛け金未納問題の件」を交渉事項とする団体交渉に誠意をもって直ちに応じなければならない。この場合において、被申立人は、関係する経営状況を示す資料を書面により提示しなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。
掲載文献  

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