概要情報
事件名 |
第13伏見織物加工 |
事件番号 |
京都県労委平成19年(不)第1号 |
申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成20年2月12日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員X1の雇用保険及び厚生年金保険問題、②組合員X2の解雇撤回及び平成19年春期賃金引上げ要求、③その他関連事項を議題とする団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都府労委は、組合は申立適格を有しないため②に係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 申立人の救済申立てのうち、別紙記載の3及び4の事項に係る申立てを却下する。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
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