概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第3号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第3号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成20年1月25日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、①組合分会長X1に対し、X1の私用メールを理由とする仕事の干し上げ、減給処分、主任から事務局員への降格処分を行ったこと、②X1が出席していることを理由として、上記①に関する団体交渉の場から退席し、その後の団交申入れに応じなかったこと並びに当委員会へのあっせん申請後の不誠実団交、③法人役員及び職員が、X1に対し、脱退組合員へ組合費を返還せよと述べるなどの支配介入が不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、法人に対し、1.X1の減給及び降格がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2.文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対する平成17年1月20日付け減給処分及び同日付け降格の辞令がなかったものとして取り扱うとともに、当該減給処分及び降格の辞令がなければ得られたであろう役職手当相当額を含む給与相当額とすでに支払った給与の額との差額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 執行委員長 X2 様 Y法人 会長 Y1
当Y法人が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 (1)貴組合員X1氏に対して、平成17年1月14日付けで配置換えをしたこと、同月20日付け減給処分を行ったこと、同日付け降格の辞令を発したこと。 (2)貴組合員X1氏の同席を理由として、貴組合との平成17年1月27日の団体交渉の場から退席するとともに同年2月3日付け貴組合の団体交渉申し入れに応じなかったこと。 (3)当Y法人の専務理事が、平成17年5月30日及び同年6月9日に貴組合の運営に介入する発言をしたこと。 3 その他の申立ては、いずれも棄却する。
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掲載文献 |
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