労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ちくま農業協同組合
事件番号 長野県労委平成18年(不)第2号
申立人 長野県単位農協労働組合連合会、ちくま農業協同組合労働組合
被申立人 ちくま農業協同組合
命令年月日 平成20年1月23日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  農協が、①会社のユニオン・ショップ制による非組合員の範囲を定める労働協約改定を強要するなどの支配介入、②組合役員の支店長不昇格、③組合脱退勧奨、④上部団体役員の団交参加拒否等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 長野県労委は、農協に対し、1.組合役員であることを理由とした昇格について不利益な取扱いの禁止、2.上部団体役員の団交参加拒否の禁止を命じ、その余の申立てを棄却した。

命令主文 1 被申立人は、ちくま農業協同組合労働組合役員に対し、役員であることを理由に昇格について不利益な取扱いをしてはならない。
2 被申立人は、ちくま農業協同組合労働組合との団体交渉において、同組合から交渉権限の委任を受けた長野県単位農協労働組合連合会役員の参加を拒否してはならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。
掲載文献  

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