労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 小田原市役所
事件番号 神奈川県労委平成18年(不)第17号
申立人 しょうなん競輪労働組合
被申立人 小田原市
命令年月日 平成19年12月14日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  市が、①別組合に対してのみ競輪開催に係る応援者の募集を依頼したこと、②①の問題に関する団交拒否をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 神奈川県労委は、市に対し、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人小田原市は、本命令交付後速やかに、下記の文書を申立人しょうなん競輪労働組合に手交しなければならない。
                       記
 当市が、小田原競輪場において平成17年8月に開催された小田原競輪開設56周年記念競輪の施行に当たって、湘南競輪従業員労働組合にのみ応援募集の依頼をし貴労働組合に応援募集の依頼をしなかったこと、及び平成18年4月6日及び同年5月8日に貴労働組合から申し入れられた応援募集にかかる団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
 このことについて、遺憾の意を表します。
                                  平成 年 月 日
しょうなん競輪労働組合
 執行委員長 X 様
                              小田原市
                                市長 Y
2.申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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