概要情報
事件名 |
三和交通 |
事件番号 |
埼玉県労委18年(不)第6号 |
申立人 |
三和交通労働組合 |
被申立人 |
有限会社三和交通 |
命令年月日 |
平成19年12月13日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員X1及びX2の嘱託雇用契約を継続しなかったこと、②組合員X3に対する懲戒処分及び同処分に係る文書を長期間掲示したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 埼玉県労委は、会社に対し、①X1の嘱託雇用契約があるものとしての取扱い、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人の組合員X1について、平成19年1月13日以降も嘱託期間を1年とする嘱託雇用契約があるものとして取り扱わなければならない。 2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を本命令受領の日から10日以内に手交しなければならない(下記文書の中の年月日は、手交する日を記載すること。)。 記 有限会社三和交通が、三和交通労働組合に所属するX1組合員に対して面談の機会を与えずに嘱託契約を継続しなかったこと、及び同X3組合員に対する「懲戒処分」文書を平成17年12月19日から平成18年6月21日まで会社内に掲示したことは、いずれも埼玉県労働委員会において不当労働行為と認定されました。 よって、今後はこのような行為を行わないことを約束します。 平成 年 月 日 有限会社三和交通 代表取締役 Y 3.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
掲載文献 |
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