概要情報
事件名 |
キャノン電子 |
事件番号 |
埼玉県労委平成19年(不)第4号 |
申立人 |
個人X |
被申立人 |
キャノン電子株式会社 |
命令年月日 |
平成19年12月13日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
申立外組合に雇用されている申立人Xが、会社が業務命令として申立外組合の執行委員長を組合活動のみに専念させながら給与を支払っていることなどが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。 埼玉県労委は、申立外組合に雇用されているだけで、組合員ではない申立人Xには申立適格がないとして却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
掲載文献 |
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