労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第39号・平成18年(不)第45号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第39号・平成18年(不)第45号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年12月11日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①従業員に対して、申立人及び申立人組合を誹謗・中傷し、組合加入を妨害したこと、②申立人組合員に対して、ストライキを行わないよう促す趣旨の言動を行ったこと、③申立人の掲示したビラを一方的に撤去し、会社施設又は会社備品を利用した組合活動を一切認めないとしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、文書手交を命じた。
命令主文  被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                       記
                                               年 月 日
X労働組合
 委員長 X1 様
                                                    Y会社
                               代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
1.平成17年8月2日及び同18年7月24日に、当社副学院長が組合に加入していない従業員に対して組合加入を妨げる発言をしたこと。
2.平成18年7月13日、当社副学院長が組合員に対してストライキを行わないよう促す趣旨の発言をしたこと。
3.平成18年8月22日、組合員のロッカーから「日米の組合に加入しましょう!」と題する掲示物及び「JOIN THE Nichibei Union!」と題する掲示物を撤去したこと。
4.平成18年8月30日、会社施設内又は会社備品を利用したビラ貼付行為及びそれ以外の組合活動を一切認めない旨記載した「回答書」と題する文書を組合に対して送付したこと。 
掲載文献  

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