労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成16年(不)第69号
事件番号 大阪府労委平成16年(不)第69号
申立人 X労働組合
X労働組合分会
被申立人 Y1会社
Y2会社
命令年月日 平成19年12月11日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社らが、①組合らとの間で締結した協定書において、組合事務所の設置等を確認したにもかかわらずこれを履行しないこと、②申立人組合員に対して組合からの脱退を勧奨したこと、③申立人組合及び組合員に対して誹謗・中傷をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 
 大阪府労委は、Y2会社に対しては、①組合事務所の設置等についての誠実協議及び組合事務所の貸与、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却し、Y1会社に対する申立ては、同社が労組法上の使用者であるとはいえないとしてこれを却下した。
命令主文 1.被申立人Y2会社は、組合事務所の設置及び賃貸について申立人らと誠実に協議し、組合事務所を貸与しなければならない。
2.被申立人Y2会社は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                       記
X労働組合
 委員長 X1 様
X労働組合分会
 執行委員長 X2 様
                                Y2会社
                                                代表取締役 Y3
                                                代表取締役 Y4
 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
(1)当社が、貴組合と平成16年6月25日付けで締結した協定書に記載された組合事務所の設置及び賃貸についての規定を速やかに履行しなかったこと。
(2)当社執行役員及び団体交渉出席者が平成16年10月13日、同年11月22日及び同年12月8日の団体交渉において申立人及び申立人組合員に対して、当社執行役員が同年10月21日に貴組合分会執行委員長に対して、並びに当社団体交渉出席者が同年9月15日及び同年11月2日に貴組合事務局長に対して、それぞれ威圧的発言を行ったこと。
3.申立人らの被申立人Y2会社に対するその他の申立ては、いずれも棄却する。
4.申立人らの被申立人Y1会社に対する申立ては、却下する。

掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第76号 棄却 平成21年6月3日
 
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