概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第21号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第21号 |
申立人 |
X労働組合 X労働組合支部 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成19年11月12日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①アルバイト従業員たる組合員2名を早出勤務シフトから除外したこと、②同人らに対し、就業時間中であっても業務が終了した場合は帰宅ができる「やりじまい」を承認しないこと、③正社員たる組合員2名を自宅近くの事業所に変更しなかったこと、④新車貸与に関する組合員差別をしたこと、⑤組合員の労働条件等に関する不誠実団交をしたこと、⑥組合員に対する脱退勧奨をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、①早出勤務の割り振り及び「やりじまい」について他のアルバイト従業員と同等に扱うこと及びバックペイ、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員X3及び同X4に対する早出残業の割り振り及び「やりじまい」について、他のアルバイト従業員と同等に取り扱わなければならない。 2.被申立人は、申立人組合員X3及び同X4の平成17年7月分以降の残業手当に関して、同人らに対して他のアルバイト従業員と同等に早出残業が割り振られていれば得られたであろう残業手当額と既に支払った残業手当額との差額を支払わなければならない。 3.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 執行委員長 X1 様 X労働組合支部 執行委員長 X2 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会おいて、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 (1)当社が、貴組合員X3氏及び同X4氏に対する早出残業の割り振り及び「やりじまい」について、他のアルバイト従業員と差別的に取り扱い、早出残業に係る同人らの手当を減少させたこと。 (2)平成17年12月20日、同月27日、同18年2月20日及び同月23日、当社Y2所長が貴組合員X5氏らに対して、組合員の脱退勧奨及び組合ないし組合員間の分断を企図した発言をしたこと。 (3)平成18年3月15日、当社Y2所長がトレーラー・ヘッド内におかれていた貴組合員X4氏のかばんから組合のビラを抜き取ったこと。 4.申立人のその他の申立ては、いずれも棄却する。 |
掲載文献 |
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