労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 綿屋田島酉二郎商店
事件番号 東京都労委平成17年(不)第83号
申立人 全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合たじま支部
被申立人 有限会社綿屋田島酉二郎商店
命令年月日 平成19年11月6日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、パートタイム社員である組合員X3を、同僚が行った商品持出しに関与したことを理由として雇止めにしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 
 東京都労委は、会社に対し、①X3の原職又は原職相当職への復帰及びバックペイ、②文書交付を命じた。
命令主文 1.被申立人有限会社綿屋田島酉二郎商店は、申立人全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合たじま支部の組合員X3に対する平成17年9月30日付雇止めをなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
(1)X3を原職又は原職相当職に復帰させること。
(2)X3に対して平成17年10月1日から原職又は原職相当職に復帰する日までの間の賃金相当額を支払うこと。
2.被申立人会社は、申立人組合及び同支部に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付しなければならない。
                       記
                                                          年  月 日
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
 執行委員長 X1 殿
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合たじま支部
 執行委員長 X2 殿
                     有限会社綿屋田島酉二郎商店
                             代表取締役 Y
 当社が、貴支部の組合員X3氏に対して、平成17年9月30日付けで雇止めを行ったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3.被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第69号 一部変更 平成20年11月26日
 
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