概要情報
事件名 |
長崎ビジョン |
事件番号 |
長崎県労委平成15年(不)第6号 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 日本民間放送労働組合連合会九州地方連合会 民放労連長崎ビジョン労働組合 |
被申立人 |
株式会社長崎ビジョン |
命令年月日 |
平成19年11月5日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合執行委員X2を譴責処分したこと及び当該処分に関する団体交渉を拒否したこと、②組合員に係る職能給の昇給を実施しなかったこと、③職能給に関する団体交渉に不誠実な対応をしたこと、④組合の同意を得ないまま就業規則の変更届を提出したこと、⑤人事異動に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 長崎県労委は、会社に対し、①X2の処分、職能給及び賃金・賞与に関する誠実団交実施、②人事異動に関する団交拒否の禁止、③文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、平成15年8月1日付けで行ったX2の懲戒処分にかかる団体交渉を誠実に行わなければならない。 2.被申立人は、職能給に関して過去の支給の経緯や現在の運用を明らかにしたうえで、今後の運用などについて、誠実に団体交渉を行わなければならない。 3. 被申立人は、賃金、賞与に関する団体交渉について、可能な限り具体的な経営資料を提示するなどして、誠実に行わなければならない。 4.被申立人は、申立人民放労連長崎ビジョン労働組合の組合員にかかる人事異動に関する団体交渉について、当該異動の発令前であることを理由に拒否してはならない。 5.被申立人は、申立人民放労連長崎ビジョン労働組合に対し、本命令書受領の日から10日以内に、下記内容の文書を手交しなければならない。 記 平成 年 月 日 民放労連長崎ビジョン労働組合 執行委員長 X1 様 株式会社長崎ビジョン 代表取締役 Y 当社代表取締役が、平成15年7月7日のX2に対する注意について、同人に対する処分を示唆して団体交渉で取り上げないよう貴組合へ働きかけた行為は、長崎県労働委員会によって、労働組合法第7条第3号に違反する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 6.申立人のその余の請求は棄却する。 |
掲載文献 |
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