労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 三重近鉄タクシー
事件番号 奈良県労委平成18年(不)第2号
申立人 自交総連三重近鉄タクシー労働組合
被申立人 三重近鉄タクシー株式会社
命令年月日 平成19年11月1日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、別組合の組合員にのみ業務精励解決金を支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 奈良県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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