労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第38号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第38号
申立人 X労働組合支部
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年10月23日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、平成18年夏期賞与について、組合員以外の従業員の平均支給月数に比較して組合員の同月数を低く抑えようとしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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