概要情報
事件名 |
大阪府労委平成13年(不)第23号・平成14年(不)第26号・平成15年(不)第48号 |
事件番号 |
大阪府労委平成13年(不)第23号・平成14年(不)第26号・平成15年(不)第48号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成19年10月23日 |
命令区分 |
却下・棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員5名を昇格させないこと、②組合員17名に対して賃金・一時金を差別支給したこと、③賃金制度の内容を公開せず、不公正な運用をしていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、組合員5名の昇格に関する申立ては、申立期間を徒過したものとして却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.申立人組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5の平成12年4月1日付け昇格に関する申立ては却下する。 2.その他の申立ては、いずれも棄却する。 |
掲載文献 |
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