労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第20号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第20号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年9月25日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が組合分会委員長に対して降格人事を行ったこと及び労使協議会等において支配介入発言を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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