労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第7号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第7号
申立人 X労働組合
被申立人 国立大学法人Y
命令年月日 平成19年9月25日
命令区分 却下・棄却
重要度  
事件概要  大学が、①非常勤職員就業規則をその制定に同意していない組合員らに適用し、同就業規則の60歳定年制を適用して分会長を雇止めしたこと及びこれらに関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、②立看板、ビラを撤去し、組合事務所・組合掲示板の貸与等の便宜供与を拒否したこと及びこれらに関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、③組合と誠実な団体交渉を行わずに、平成16年度夏季休暇の付与、平成17年度新給与制度の導入及び同年度夏季休暇の付与を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、平成16年度夏季休暇付与に関する申立ては申立期間が徒過したものとして却下し、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.平成16年度夏季休暇に関する申立ては、却下する。
2.その他の申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第56号 棄却 平成21年2月18日
 
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