労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第1号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第1号
申立人 X労働組合
被申立人 Y1法人
Y2法人
命令年月日 平成19年9月18日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  Y1法人及びY2法人が、宗派寺院の住職に組合員である僧侶とは別の僧侶が就任したことは宗派規定に違反するなどとして同組合員からなされた紛議調整申立てに係る手続を開始しないこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第54号 棄却 平成20年9月3日
 
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