労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 東海学園
事件番号 愛知県労委平成18年(不)第2号
申立人 東海学園教職員組合連合
被申立人 学校法人東海学園
命令年月日 平成19年9月10日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  学園が、平成17年度賃金を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛知県労委は、学園に対し、①速やかな団交応諾、②文書交付を命じた。
命令主文 1.被申立人は、申立人が平成17年11月2日に申し入れた団体交渉に速やかに応じなければならない。
2.  被申立人は、申立人に対し、下記内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。
                       記
 当学園が、貴組合から平成17年11月2日に申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると愛知労働委員会によって認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
年 月 日
東海学園教職員組合連合
執行委員長 X1 様
学校法人東海学園
理事長 Y1
掲載文献  

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