労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 明泉学園(私教連)
事件番号 東京都労委平成10年(不)第14・49号・平成11年(不)第16号・平成12年(不)第31号
申立人 鶴川高等学校教職員組合
被申立人 学校法人明泉学園
命令年月日 平成19年9月4日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  学園が、平成9年度春闘に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、組合員について、①クラス担任等から外したこと、②懲戒処分を行ったこと、③管理職に登用しないこと、④賃金及び賞与差別を行ったことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。 
 東京都労委は、学園に対し、①誠実団交応諾、②クラス担任等から外すことによる支配介入の禁止、③懲戒処分がなかったものとしての取扱い、④管理職に登用しないことによる支配介入の禁止、⑤賞与の再査定及び不足額の支払、⑥文書交付を命じ、賞与差別に関する申立ての一部は申立期間を徒過したものとして却下し、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人学校法人明泉学園は、申立人鶴川高等学校教職員組合から春闘要求など賃金、賞与などに関する団体交渉の申入れがあったときは、これに速やかに応じ、学園の回答の根拠を示して具体的に説明し、また、必要に応じて根拠となる資料を提示するなどして、誠実に交渉しなければならない。
2.被申立人学園は、申立人組合の組合員をクラス担任及び卓球部顧問ないし副顧問から外すことによって、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3.被申立人学園は、申立人組合の組合員に対する下記懲戒処分がいずれもなかったものとして取り扱わなければならない。
(1)組合員X2に対する平成10年5月20日付け厳重注意
(2)組合員X2、同X3、同X4、同X5及び同X6に対する10年5月21日付け厳重注意
(3)組合員X2、同X5、同X6、同X1、同X7、同X8、同X9、同X3、同X10及び同X11に対する11年8月11日付厳重注意
(4)組合員X8に対する11年9月25日付厳重注意
4.被申立人学園は、申立人組合の組合員を管理職に登用しないことによって、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
5.被申立人学園は、組合員に関する平成8年度の3月賞与から9年度の3月賞与までの4回の賞与及び10年度の3月賞与から11年度の3月賞与までの4回の賞与の計8回の各賞与について、以下の措置をとらなければならない。
(1)一般教諭について
①8年度の3月賞与から9年度の3月賞与まで及び10年度の3月賞与の5回の各賞与ごとに、2等級格付者の部長ら、養護教諭及び司書に一般教諭(申立人組合の組合員、明泉教組組合員及び出産、病気などの休暇及び休業の実績のある者を除く。)を加えた勤務評価の平均を算出した上、これを下回らない範囲で、組合員の勤務評価を再査定し、再査定後の評価点により、成果比例配分率が適用される賞与については管理職等のそれを用いて再計算し、その支給額が既支給額を上回るときは差額を支払うこと。
②11年度の3回の各賞与は、管理職等との成果比例配分率の格差に相当する差額ないし配当額の格差に相当する差額分を支払うこと。



(2)常勤講師について
8年度の3月賞与から9年度の3月賞与まで及び10年度3月賞与の5回の各賞与ごとに、常勤講師(申立人組合の組合員、明泉教組組合員及び出産、病気などの休暇及び作業の実績のある者を除く。)の勤務評価の平均を算出した上、これを下回らない範囲で、組合員X11の勤務評価を再査定し、再査定後の評価点による支給額が既支給額を上回るときは差額を支払うこと。


(3)各賞与において、組合員に支払うべき差額が発生したときは、各差額に年5分に相当する金員を付加して支払うこと。
6.被申立人学園は、申立人組合に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付しなければならない。
                       記
                                   年 月 日
鶴川高等学校教職員組合
 執行委員長 X1 殿
                                               学校法人明泉学園
                                                    理事長 Y
 当学園が貴組合の申し入れた平成9年度春闘に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、貴組合の組合員について、①クラス担任及び卓球部の顧問ないし副顧問から外したこと、②平成10年5月20日、同月21日、11年8月11日及び同年9月25日付懲戒処分を行ったこと、③管理職に登用しなかったこと及び④8年度の3月賞与から9年度の3月賞与まで、及び10年度の3月賞与から11年度の3月賞与までの計8回の各賞与において、勤務評価又は職階の仕組みを利用して不利益に取り扱ったことは、東京都労働委員会において、いずれも不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注;年月日は、交付の日を記載すること。)
7.被申立人学園は、第5項及び第6項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
8.10年度夏季賞与及び同年末賞与に関する申立てを却下する。
9.その余の申立てを棄却する。

掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第58号 一部変更 平成21年2月18日
 
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