労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第22号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第22号
申立人 X労働組合支部
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年8月27日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合員2名に対する雇用契約から専属下請契約への変更を強要しようとしたこと、②同人らを解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、文書手交を命じた。
命令主文  被申立人Y会社は、申立人X労働組合支部に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                              記
                                                              年 月 日
X労働組合支部
 支部執行委員長 X1 様
                            Y会社
                                                  代表取締役 Y1
 当社が、貴組合員X2氏及び同X3氏に当社との専属下請契約の締結を働きかけたことは労働組合法第7条第3号に、平成18年3月15日付けで同氏らを解雇したことは労働組合法第7条第1号及び第3号に、それぞれ該当する不当労働行為であると、大阪府労働委員会において認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
掲載文献  

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