概要情報
事件名 |
竹屋(不誠実団交等) |
事件番号 |
福岡県労委平成18年(不)第8号 |
申立人 |
連合福岡ユニオン |
被申立人 |
株式会社竹屋 |
命令年月日 |
平成19年8月10日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員の配置転換に関する団体交渉において、不誠実な対応をしたこと、②賃春闘要求に関する団体交渉において、意見対立により交渉ができない状況にあったにもかかわらず、回答を一方的に行ったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 福岡県労委は、会社に対し、誠実団交応諾及び文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人が平成17年11月17日及び同年12月27日に申し入れた団体交渉事項のうち次の事項については、必要に応じて書面による回答を行い、また、回答の根拠を示して具体的説明を行うなど、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 (1)組合員X2の平成17年11月14日内示に係る平成18年1月21日付け配置転換 (2)平成17年度冬期賞与の人事考課 2.被申立人は、申立人が平成18年3月3日に申し入れた下記団体交渉事項について誠実に団体交渉に応じなければならない。 (1)賃金の引き上げ (2)65歳への定年延長 3.被申立人は、申立人が平成18年4月28日に申し入れた団体交渉事項である春闘要求、平成17年度期末賞与の人事考課及び組合員X2の降格人事について、団体交渉を拒否してはならない。 4.被申立人は、本命令書写し交付の日から10日以内に、次の文書を申立人に交付しなければならない。 平成19年 月 日 連合福岡ユニオン 執行委員長 X1 殿 株式会社竹屋 代表取締役 Y 株式会社竹屋が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定されました。 今後このような行為を行わないよう留意します。 記 (1)貴組合が平成17年11月17日及び同年12月27日に申し入れた貴組合員X2及びX3の配置転換並びに平成17年度冬期賞与に関する団体交渉において、書面による回答を一切拒否し、具体的説明を行わないなどの不誠実な対応をしたこと。 2.貴組合が平成18年3月3日に申し入れた春闘要求に関する団体交渉において、貴組合との合意がないにもかかわらずテープ録音を強行し、一方的に要求事項に対する回答を行うなどの不誠実な対応をしたこと。 3.貴組合の平成18年4月28日付け団体交渉申し入れに対し、これに応じなかったこと。 |
掲載文献 |
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