労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 こまや社会福祉事業会
事件番号 神奈川県労委平成18年(不)第25号
申立人 東京一般労働組合
東京一般労働組合大山ホーム分会
被申立人 社会福祉法人こまや社会福祉事業会
命令年月日 平成19年8月10日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  法人が、①団体交渉において、分会員の昇級給に関する組合らの質問に答えず、経営資料も示さなかったこと、②組合からの団体交渉申入れに対し、施設行事が終了する日以降でなければ応じられない旨回答したこと、③分会設立以降、業務や有給休暇の取扱いで分会員らに対する差別を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 神奈川県労委は、①誠実団交応諾、②文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人は、申立人東京一般労働組合及び同東京一般労働組合大山ホーム分会からの昇給問題等に関する団体交渉申入れに対し、業務が多忙であるとして団体交渉の日時を延期することなく、経営状況を具体的に説明し資料を提示するなどして、誠実に団体交渉を行わなければならない。
2.被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を日本工業規格A3の白紙に明瞭に記載し、軽費老人ホーム大山ホーム事務室内の職員の見やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。
                                       記
 当法人が、東京一般労働組合及び東京一般労働組合大山ホーム分会からの昇給問題等に関する団体交渉申入れに対し、業務が多忙であるとして団体交渉の日時を延期したこと及び団体交渉を誠実に行わなかったことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                                  平成 年 月 日
東京一般労働組合
 執行委員長 X1 殿
東京一般労働組合大山ホーム分会
 分会長 X2 殿
                                    社会福祉法人こまや社会福祉事業会
                                                 理事長 Y
3.申立人らのその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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