労働委員会命令データベース
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概要情報
事件名
常盤海運
事件番号
神奈川県労委平成17年(不)第20号
申立人
合同労働組合かながわ
個人X
被申立人
常盤海運株式会社
命令年月日
平成19年8月2日
命令区分
棄却
重要度
事件概要
会社が、①申立人Xを解雇したこと、②本件解雇に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
神奈川県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文
本件申立てを棄却する。
掲載文献
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