労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第41号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第41号
申立人 X1労働組合
X2労働組合
X3労働組合
X4労働組合
被申立人 Y1法人
Y2組合
命令年月日 平成19年7月31日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要 本件は、①法人が、組合員の賃金引上げ等に関する団体交渉において組合の要求を拒否したこと、②協同組合が、景品の買取手数料引上げ等に関する団体交渉を団交応諾義務がないとして応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、法人に対し誠実団交応諾、文書手交を命じ、協同組合は労組法上の使用者に当たらないとして、協同組合に対する申立てを却下した。
命令主文 1.被申立人Y1法人は、申立人X1労働組合、同X2労働組合、同X3労働組合及び同X4労働組合との団体交渉について、組合員の賃金、一時金等の引下げの根拠となる財源に関して、買取手数料額及びその配分についての関係者との協議の実情を具体的に説明するなど、誠意をもって応じなければならない。
2.被申立人Y1法人は、申立人X1労働組合、同X2労働組合、同X3労働組合及び同X4労働組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                       記
                                                              年 月 日
X1労働組合
 執行委員長 X5 様
X2労働組合
 委員長 X6 様
X3労働組合
 執行委員長 X7 様
X4労働組合
 委員長 X8 様
                                                           Y1法人
                                                   理事長 Y3
 当協会が、平成17年1月26日から同年8月19日までの間に開催した団体交渉において、組合員の賃金、一時金等の引下げの根拠となる財源に関して、買取手数料額及びその配分についての関係者との協議の実情に関して具体的な説明を行わないなど誠実に対応しなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
3.被申立人Y2組合に対する申立ては、却下する。
掲載文献  

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