概要情報
事件名 |
福岡西鉄タクシー |
事件番号 |
福岡県労委平成18年(不)第11号 |
申立人 |
福岡西鉄タクシー乗務員労働組合 |
被申立人 |
福岡西鉄タクシー株式会社 |
命令年月日 |
平成19年7月30日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①会社が、新賃金制度導入及び労働時間延長に関する会社提案に一括合意した別組合の組合員に対しては、新賃金制度導入を猶予しつつ労働時間延長を実施する一方、会社提案に一括合意しなかった組合の組合員に対しては、労働時間延長を実施しなかったこと、②社長が労使協議に出席しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 福岡県労委は、①組合員についての労働時間延長、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人福岡西鉄タクシー株式会社は、本命令交付後速やかに、申立人福岡西鉄タクシー乗務員労働組合の組合員について、会社が指定する1勤務当たりの所定内時間外勤務時間を1時間延長しなければならない。 2.被申立人福岡西鉄タクシー株式会社は、本命令交付の日から7日以内に次の文書を申立人福岡西鉄タクシー乗務員労働組合に交付しなければならない。 平成19年 月 日 福岡西鉄タクシー乗務員労働組合 執行委員長 X 殿 福岡西鉄タクシー株式会社 代表取締役 Y 福岡西鉄タクシー株式会社が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認定されました。 今後、このようなことを行わないよう留意します。 記 貴組合の組合員に対し、貴組合が労働時間延長について合意する意思を表明した後も、実運収方式の導入に合意しないことを理由に、1勤務当たりの所定内時間外勤務時間を1時間延長しなかったこと。 3.その余の申立ては、棄却する。 |
掲載文献 |
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