労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第32号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第32号
申立人 X労働組合支部
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年7月30日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合から申入れのあった団体交渉に応じないこと、②従業員が組合員に対していじめを行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、①団交応諾、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人は、申立人組合員X2について、申立人から平成18年1月13日付け及び同年4月28日付けで申入れのあった団体交渉に応じなければならない。
2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                                  記
                                                           年 月 日
X労働組合支部
 執行委員長 X1 様
                                          Y会社
                                                 代表取締役 Y1
 当社が、貴組合から平成18年1月13日付け及び同年4月28日付けで申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
3.申立人のその他の申立ては棄却する。
掲載文献  

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