労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第42号・平成17年(不)第46号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第42号・平成17年(不)第46号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年7月17日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、労働条件の改善についての団体交渉に誠実に応じないこと、②団体交渉の場で1名の退職扱い及び3名の懲戒解雇を口頭通告したこと、③組合加入妨害のため、別組合を結成させたことが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                                    記
                                     年 月 日
 X労働組合
 執行委員長 X1 様
                                              Y会社
                              代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
(1)当社が、別組合の結成に関与したこと。
(2)当社が、暴力団員からの挨拶状及び貴組合を「組合の名借りたタカリ集団」と記載した書面を社員に回覧したこと。
2.申立人のその他の申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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