労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ワイズアンモータースクール
事件番号 埼玉県労委平成17年(不)第3号
申立人 日本労働組合総連合会、全国交通運輸労働組合総連合、埼玉交通運輸労働組合、アンモータースクール支部
被申立人 有限会社ワイズ
命令年月日 平成19年6月28日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①係長以上の役職に昇格させる条件として組合を脱退するよう求めたこと、②労使間で締結した覚書の不履行が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 埼玉県労委は、会社に対し、①組合脱退を求める等しての支配介入禁止、②覚書の誠実履行を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人は、係長の役職に昇格させる条件として、係長は組合員であってはならないとし、申立人組合員に申立人を脱退するよう求める等して、組合の組織・運営を支配しあるいはこれに介入してはならない。
2.被申立人は、申立人との間で締結した平成16年2月3日付けの覚書第1項、第4項及び第5項の各項目を誠実に履行しなければならない。
3.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
掲載文献  

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