概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第2号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第2号 |
申立人 |
X労働組合支部 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成19年6月12日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
組合が会社従業員の組合加入を会社に通知するとともに、団体交渉の開催を要求したところ、会社が、①同人を懲戒解雇したこと、②一旦は開催が予定されていた団体交渉に応じなかったこと、③同人に対して所定時間外賃金を支払わなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、①解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、②誠実団交応諾、③文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員X2に対する平成17年12月19日付け解雇がなかったものとして取り扱うとともに、同日から就労させるまでの間、同人が就労していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。 2.被申立人は、平成17年12月5日付けで申立人から申入れのあった団体交渉に応じなければならない。 3.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合支部 執行委員長 X1 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が、平成17年12月19日付けで貴組合員X2氏を解雇したこと及び貴組合の同月5日付け団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 4.申立人のその他の申立ては棄却する。 |
掲載文献 |
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