労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 豊栄工業
事件番号 三重県労委平成17年(不)第1号の2
申立人 個人X
被申立人 豊栄工業株式会社
命令年月日 平成19年6月5日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、申立人Xの正当な組合活動を行ったこと及び不当労働行為救済申立てを行ったことを理由として、同人に対し、①人事考課査定における評価を引き下げたこと、②営業部から他の部署へ配置転換したこと、③同配転後も営業部の業務を行っていた期間の営業手当を支給しなかったこと、④改善提案に対する賞金の支給を遅らせたこと、また、被申立人が、使用者の了解なしに就業時間中に組合活動をした被申立人従業員に対し、当該時間中の賃金を支払ったことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 三重県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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