労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 長崎総合科学大学
事件番号 長崎県労委平成17年(不)第5号
申立人 長崎総合科学大学教職員組合
被申立人 学校法人長崎総合科学大学
命令年月日 平成19年6月5日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  大学が、平成17年度期末・勤勉手当に関する団体交渉を打ち切るなどしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 長崎県労委は、大学に対し、同手当に係る団体交渉を誠実に行うことを命じた。
命令主文  被申立人は、平成17年度の期末手当・勤勉手当にかかる申立人との団体交渉を誠実に行わなければならない。
掲載文献  

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