概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第9号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第9号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成19年5月30日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X2の組合活動を嫌悪して、同人を懲戒解雇したこと、②同人の懲戒解雇などの労働条件に係る団体交渉に誠実に対応しないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、①X2の解雇通知がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、②文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合員X2に対する平成18年1月10日付け解雇通知がなかったものとして取り扱うとともに、解雇の日から就労させるまでの間、同人が就労していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。 2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 委員長 X1 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、働組合法第7条第1号及び第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)平成18年1月10日付け解雇通知に基づき、貴組合員X2氏を解雇したこと。 (2)貴組合からの平成18年1月13日及び同月30日付けの団体交渉申し入れに対して、①組合員の解雇そのものを議題とした団体交渉には応じられない、②解雇に当たっての手当等に関しては団体交渉に応じる用意があるが、団体交渉の場所は本店所在地の東京とする、旨回答したこと。 |
掲載文献 |
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