労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 (株)東新潟自動車学校
事件番号 新潟県労委平成18年(不)第1号
申立人 全国一般労働組合新潟県本部
被申立人 株式会社東新潟自動車学校
命令年月日 平成19年5月18日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①平成17年度夏期及び冬期一時金に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、②組合員である技能指導員X2を、教習指導中の事故を理由として教習及び検定業務から外したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 新潟県労委は、会社に対し、①夏期及び冬期一時金の支給に関する誠実団交応諾、②技能教習中の事故を理由とした技能教習及び検定業務からの排除の禁止、③文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人は、平成17年夏期一時金及び同年冬期一時金の支給につき、申立人と誠実に交渉しなければならない。
2.被申立人は、従業員X2に対し、平成14年10月29日の技能教習中の事故を理由として、技能教習業務及び検定業務から排除してはならない。
3.被申立人は、別紙1記載の文言を、縦55センチメートル、横80センチメートル(新聞紙2頁大)以上の白紙又は白紙に黒字で明瞭に書いて、会社の指導員室内に、2週間掲示しなければならない。
4.申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集138集

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