概要情報
事件名 |
大阪府労委平成17年(不)第54号 |
事件番号 |
大阪府労委平成17年(不)第54号 |
申立人 |
X労働組合支部 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成19年5月7日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、①分会員の平成17年年末賞与に関する組合との団体交渉に誠実に応じないこと、②分会長に対する平成17年年末賞与の支給額について合意に達していないことを理由に分会員全員に同賞与を支払わないこと、③分会員に対して、組合からの脱退を促す発言を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、法人に対し、①平成17年年末賞与の支払、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員X2、同X3及び同X4に対し、平成17年年末賞与として基本給の1.4か月分及び平成17年12月6日から支払済まで年率5分の割合による金員を付加して、支払わなければならない。 2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合支部 執行委員長 X1 様 Y法人 理事長 Y1 当法人が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合分会の組合員に対して、平成17年年末賞与を支払わなかったこと。 (2)貴組合が平成17年11月2日付けで申し入れた貴組合との平成17年年末賞与に関する団体交渉において、貴組合分会の組合員に対する年末賞与の支給額を基本給の1.4か月分とすることで合意したのにもかかわらず、協定書への調印を拒否するなど、誠実に対応しなかったこと。 3.申立人のその他の申立ては、棄却する。
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掲載文献 |
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